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博物館 網走監獄

北海道網走市呼人1-1

撮影日:2007年07月14日



扉の上が看守が内部を観察するのぞき穴、下が食器穴です。

 

屏禁罰
 屏禁は、看守の指示に背いたり抵抗したり、殴打暴行や器物破損、逃走、脱獄など所内で重い規則を犯した者を一定期間罰室(独居房)の入居させる懲罰の一種である。
 この懲罰は明治5年監獄則で
「闇室」として制定され、明治14年の改正で「屏禁」が加えられた。
現行は、明治41年の改正で2ヶ月を限度に作業時間帯を坐らせておく軽屏禁と7日以内の暗い房内に寝具を与えないで入居させる重屏禁がある。

※第五則闇室 囚人ヲ闇室二入レ飲水ノミヲ給シ人ト言語ヲ接サス七昼夜ヲ以テ期トス
 (明治5年監獄則)
※昼夜他ノ監房又ハエ場ト隔絶シタル監房ニ独居セシメ服役時限表ニ照シテ座作ノ役ヲ課ス
 (明治14年改正監獄則)


 白鳥由栄が入っていた独居房は他と違って床が高く作られているそうです。

 


 独居房が並ぶ通路に、脱獄王、白鳥由栄が網走監獄を脱獄したシーンが再現されていました。独房の扉の監視窓の枠をはずし、天井へ上り窓を割って外へ出たそうです。

舎房内の暖房について
 厳寒の網走では、暖房器具の設備は、特に重要。網走監獄においても、開設当時は、このように薪ストーブを使用して暖を取っていました。その後、時代と共に石炭ストーブ・石油ストーブ・スチーム暖房と近代的に整備されてきました。
 第5舎58mの長い廊下には、ストーブ2台設置されておりました。設置については、均等に温かさが伝わるように非常に神経を使い位置が決められたものです。
 この薪ストーブと煙突は網走刑務所に当時使用されていたものと同じものの製作を依頼し、受刑者が仕上げたものです。

     
     
     
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